債務整理
こんなお悩みはありませんか?
- 借金の返済が苦しく、毎月の支払いが困難になっている。
- 複数の業者からの借入で、返済額が膨らんでしまった。
- 借金を返済しているのに、元本が一向に減らない状況が続いている。
- 督促の電話や書面が止まらず、精神的に追い詰められている。
- 自己破産や個人再生について詳しく知りたい。
自己破産
自己破産とは、借金の返済が困難になった方が、裁判所に申立てを行い「破産決定」と「免責許可」を得ることで借金をゼロにする手続きです。そのうえで、生活に必要最低限の財産は手元に残せるため、すぐに新たな人生をスタートできます。
他方で、一定期間はクレジットカードの作成ができなくなったり、一部の職業に就労できなくなったりなどの制限もあります。お一人お一人の状況を踏まえて、メリットだけでなくデメリットについてもご説明いたします。
破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」がありますが、財産の状況によって手続きの流れは異なります。同時廃止事件の方が、かかる費用や期間がおさえられるでしょう。
一般的にはギャンブルや浪費が原因の借金だと自己破産は難しいのですが、裁判官の判断により免責が認められるケースもあります。このような背景事情や家族への影響、職業制限についても詳しくご説明し、不安を解消しながら手続きを進めますので、まずはご相談ください。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を最大で5分の1まで大幅に減額してもらったうえで、原則3年間で分割返済する手続きです。住宅ローンがある場合でも、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、自宅を手放すことなく債務整理ができます。
安定した収入のあることが条件となりますが、自己破産のような職業制限もなく、財産を処分する必要もありません。手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがありますが、依頼者の方の状況に応じて最適な方法をご提案可能です。将来にわたって計画的な返済ができるよう、サポートします。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来の利息をカットして元本のみを分割返済する手続きです。整理する債権者を選択できるため、保証人がいる借金や住宅ローンを除外して手続きを進めることも可能です。過去に高い利息で借入れをしていた場合は、利息制限法に基づく引き直し計算により、借金が大幅に減額されることもあります。
手続きが簡単で、周囲に知られることなく債務整理できることが特徴です。通常は3~5年での分割返済となり、毎月の返済額を無理のない範囲に調整できます。また、債権者との交渉は弁護士が代行するため、督促がストップするだけでなく、精神的な負担も軽減されます。
弁護士 砂原 薫の特徴
支払いが厳しい方については、分割でのお支払いもご相談を受け付けています。経済的にお困りの方でも安心してご依頼ください。ギャンブルが原因の方から生活苦、病気など、さまざまな背景をもつ相談者をサポートしてきた豊富な経験があり、どのような事情でも偏見なく親身に対応します。
また、家計簿の整理から今後の生活設計まで、時間をかけて丁寧なサポートを行っています。単に法的手続きを行うだけでなく、依頼者の方の今後の未来のために必要なサポートを惜しまず提供し、真の意味での生活再建をお手伝いいたしますので、おまかせください。
債務整理は人生のやり直しのきっかけです。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。